相続税ページ更新のお知らせ
- 2014年9月12日
当事務所では、第一に書面添付等を積極的に導入し、税務調査の不要な申告を心がけております。書面添付とは、税理士法第33条の2に規定するもので、一定の書類に適正な記載をし、申告書に添付することです。この書面添付をすることにより、税務署は税務調査に入る前に、まず税理士に聴き取りを行う必要があります。そこで当局の疑問点等が解決すれば、調査が省略になることもあります。このように調査が無いことがベストな方法であると考えております。
しかし、相続税は法人税や所得税に比べ、税務調査が入る割合が高く、約4人に1人がその対象となっています。書面添付をしても、税務調査が実施される確率は他の税目に比べ高いのです。しかし、たとえ税務調査に入った場合でも秋谷税務会計事務所は責任を持って対応致します。
税務調査対策も万全を期します
ぜひ、一度、ご相談ください。
詳細は相続税ページへ
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